2016年5月2日月曜日

NHK衛星受信契料の団体一括支払の勧誘員


一昨日の夕方6時半頃、特徴あるブレザーを着た男がコミュファから来たと名乗り、NHK衛星受信料の団体一括支払の勧誘に来た。
家内の体調が依然として悪く、夕飯の手伝いをしていて忙しい時間だったから、簡単に要件を聴いただけでお引き取り願った。

要件は、光テレビを契約しているお客さんはNHK衛星放送が視られるので衛星受信料を払ってください、それにはコミュファが取り扱っている団体一括払いなら、衛星受信料の追加分が1か月970円のところ200円割り引かれて770円になりますよ、というもの。NHK発行のチラシを1枚置いて行った。
ついでに、「割引期限を逃して、後で契約すると970円支払わなきゃなりませんよ」と、言わずもがなの捨て台詞。勧誘員が馬脚を現した。
コミュファがNHK衛星受信料の団体一括支払いの受付をしていることは、先にダイレクトメールで知らされていた。確か、NHK衛星受信料「団体一括支払」利用申込書 兼 衛星放送受信契約書」が印刷されていたと思う。
しかし、見落としていなければ申込期限のことはどこにも書いてなかったはず。
だからそれは嘘だ。
念のため後でネットで調べてみたら、コミュファに限らず全国どこの通信業者も団体一括支払を受け付けているが、期限付きだなんて一言も書いてない。

我が家はアナログテレビ時代にBS受信機能が付いてなかった。
デジタル放送が始まって初めて衛星放送も受信できるようになった。
だが、NHKのBSチャンネルの画面にはスクランブルが掛ったまま。
衛星受信契約をしなければ見せませんよというNHKの意思表示だと思うので、
そうならこちらも視ませんよという訳で、衛星受信契約はしていない。

我が家が光テレビを見ているかどうかは、光ケーブルが引き入れられているのを見ただけではわからない。だから勧誘員は光テレビを視ていますかと、最初に確認をしてから話を進めると云う訳だ。ここで視ていませんよといえばそれで終わりなのだが、ボクは正直だから「視ているよ」と答えてしまった。こうなると勧誘員の方が強い。当然、画面にスクランブルが掛ったままであろうと、NHKのBSが視られる状態にあることに違いない訳で、であるなら「衛星受信契約して下さい」と言われても仕方がない。

でも、考えてみれば変だ。
コミュファの人間なら、こちらが光テレビ契約をしているのは承知しているのだから、そんなことは先刻承知のこと。それなのに何故わざわざ勧誘員が来るのか?
面と向かって話をすれば相手が落ちると読んだのだろうか?
仮に、客が落ちたとして、コミュファ側のメリットはなんだろう?
NHKへの紹介手数料収入や毎月の受信料からバックマージンがあるからなのだろう。

さて、NHK衛星受信料を払わないのは違法なのかどうか?
調べて、意外なことが分かった。
それは、光テレビでのNHKテレビ視聴には受信料を払う必要なしということ。
法律的にはそうなる。
理屈はこうだ。
受信契約をしなければないとしているのは「放送法」。放送法では無線電波を受信出来る設備を有するものに契約の義務があるとしている。
ところが光テレビは「通信法」でいうところの電気通信の送信に当たるので、契約義務の適用除外に当たる。
という考え方である。
この考え方によれば衛星受信料は勿論のこと地デジの方も契約は不要ということになる。

そう言われれば腑に落ちることがある。
光テレビの衛星受信料契約はNHK衛星受信料「団体一括支払」利用申込書 兼 衛星放送受信契約書」を請求して署名捺印することで成立するということ。
即ち、希望しなければ契約申込書も送ってこないのだから、この契約は任意契約であって強制されるものではないと解釈できる。

どうやらこれで結論が出た。
現状のままで衛星受信契約はしない。
地デジも解約したいくらいだが、これはまあ我慢しておこう。

2 件のコメント :

忠ちゃん さんのコメント...

貴兄の法解釈によると、光テレビ契約者は「送信」にあたるので受信契約義務はない? 受信料を払う人,払わない人が混在するのは、法律の不備ではないか。それをNHKが放置しているとは考えられない。ちなみにボクンちの受信料は、24770円/年、NHKに払っている。
何か付帯的な法律が定められているような気がする。貴兄が、地デジも解約すればよいのに逡巡しているのは、「寝た子を起こしたくない」という判断?(笑)
昨日、次男家族が来宅し、渋滞を避けるため今朝早く帰った。
中3、小5の孫も、スマホを使いこなしている。息子に毎月通信料としていくら払っているのだと尋ねたら、光テレビ契約で一括払っているから不明だが、孫のスマホ料金は700円ぐらい?と言っていた。
孫のスマホをいじってみた。慣れもあるだろうが、とても感度がよく、ちょっと隣のキーを触ってしまうと、その表示が出てしまう。アイウエヲタッチは、慣れるまで大変だ。
ボクにはスマホを使いたいというニーズもないので、将来持つことはないだろう。

ター さんのコメント...

>忠ちゃん
>貴兄の法解釈によると、光テレビ契約者は「送信」にあたるので受信契約義務はない?
この部分の意味が取れませんけど、受信側即ち視聴者側のことを指しているのですか?
繰り返しますが、光テレビの視聴者は無線電波を受信していないので放送法で云う視聴者ではない、従って受信契約を要しない、という解釈になります。
ご指摘の付帯的な法律云々ですが、調べましたら、平成22年に放送に関する法令の約60年ぶりの大幅な統廃合がされていました。そのなかで問題の点がどうなっているのか、調べるところまで行っていません。其の頃から、コミュファやJ-comなどの通信事業者が団体一括支払い受付を開始しているようですから、法律との関連があったことは間違いないでしょう。でも、団体一括支払いの希望は任意受付ですから、受信契約が強制的なものに変わったという感触はないですね。
ボクはNHKが好きですし、公共放送ですから国民としても義務である受信料を拒否するつもりはありません。今までも地デジ放送の受信料は払って来たことですし、NHKのサービスに対する正当な対価だと思っていますよ。(笑)
但し、地デジにしろBSにしろ、1人が一日にテレビを見る時間は変わりませんよね。
地デジに加えてBSが見られるようになったから付加価値が増したかといえば、視聴者側にとっては付加価値でも何でもないわけです。(録画して後で見るから、時間が増えたという人は別ですが)
だから、NHKの受信料は地デジ、BSを問わず、同一料金にすべきだと思うのです。其の意味では、BS受信料は高すぎだと思います。貴兄が払っている毎月2000円相当の受信料は正当な値段だと思いますか?それは高すぎでしょう。(笑)
子供がスマホを持つのは当たり前の時代になりましたねぇ。小さなスペースで入力するのは大変でしょう。ボクはタブレットですが、これでも大変な作業です。我々世代には不適合品ですね。