2016年5月4日水曜日

放送法の改正

衛星放送受信契約のことを書いたら、友達のCさんから「何か付帯的な法律が定められているのではいか?」とのご指摘をいただいた。
早速調べてみたら、確かにありました。

放送に関する法令の60年ぶりの大幅な統廃合が2011年6月30日に施行されていた。
その改正放送法の第1条第1項で、 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第2号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう、と定義された。
即ち、放送の定義の中では無線通信・有線電気通信の別を問わないと断定した訳だ。
まことに法律用語は解り難い。

この改正と同時に、光通信テレビはで無線ではなく電気通信だから放送ではないとするよりどころの電気通信役務利用放送法は廃止されていた。5年近く前のこと。
知らなかったとはいえ、ちょっと恥ずかしい。

でもね、コミュファから通知やお知らせがあったかどうか?
思い起こしても、記憶にあるのは、最近送られてきたNHK衛星受信料の団体一括支払い申込書だけ。

こうと判明した上は、コミュファの勧誘員側にアドバンテージがある。
ボク側にはコミュファの光テレビを解約して、以前のように地デジアンテナだけを立てる手もある。
さてさて、とと姉ちゃんじゃないけれど、「どうしたもんじゃろのおぅ?」・・・


4 件のコメント :

忠ちゃん さんのコメント...

ゴメン・ゴメン。いつもコピペすると複数表示されるので1文だけ残し、あとは削除して送信していた。今回削除を忘れ、ぜんぶ着信してしまった。

ター さんのコメント...

>忠ちゃん 貴兄のアドバイスのおかげで訂正ブログが書けました。ありがとう。
コミュファ側にしてみれ自分のお客が衛星契約を契約していようがしていまいがどうでもいい訳だから、ここでお客の不興を買えば光テレビの契約だけでなく、光契約そのものを解約されることにつながりかねません。NHKからのマージンを取るか、お客を失うか、コミュファも方針に苦慮していることでしょう。NTTなどの競合相手の動きも気になるところ。こちらはコミュファの出方次第で対応を決めるつもりです。
カキコがスムーズに出来ない様子が覗えます。多重貼り付けはドンマイですよ。
全くの思いつきですが、もしかしてセキュリティーソフトは一つでいいところを、別のソフトも一緒に有効になっていませんか?そういう場合は往々にしてweb の動きを悪くします。チックしてみてください。


忠ちゃん さんのコメント...

ボクは、光テレビ契約の仕組みがどのようなものか理解していないが、貴兄が「どうしたもんじゃろかなあ」と思案する地デジ・アンテナを復活させる件、
地上契約13990円/年払うのですか。(衛星契約すると24770円/年)。BS試聴は団体契約する? それともモグリで見る?
放送法をよく理解すれば判明するのかもしれないが、
現役時代、単身赴任寮で各人は部屋にTV設置していたが料金を払ったことはない。
家内のいる施設は、住居型老人ホームなので、入所者は受信契約する必要がある。入所案内にもそのむね記載してあるが、払っている入所者はいないようだ。
施設側はそこまで個人のことには干渉しない。
(ボクの部屋にはTVは置いていない)。
NHKもこうした箇所までは目が届かないようですね。

ター さんのコメント...

>忠ちゃん 貴兄からのコメント内容をコピーの上、貴兄のハンドルネームをお借りしてコメントにカキコしました。多重コメントは削除しました。
コメントの掲示順が狂いましたが、ご容赦ください。