2019年2月15日金曜日

所得税と住民税では控除額が違う


住民税の申告書を仕上げて町役場の税務課に赴いた。
来週から受付が始まることを承知の上で、その前に出かけたのは、
今年から医療費の領収書の添付が要らなくなったというので、そのことを確認するため。
確かに、自分でExcelシートにまとめた明細書だけでOKだった。
係員は準備していった領収書には目もくれなかった。

一方、控除額の間違いを指摘された。
生命保険、地震保険、配偶者控除の金額には、所得税を申告するときと同じ数字を使うのは誤りである旨。
係員がその場で電卓を叩いて、数字を修正してくれた。
申告書はその場で受け付けてくれた。

ボクは、所得税と住民税では控除額が異なるという認識をしていなかった。
予め貰っていた申告書の記載要領をよく読まなかったためのミスである。
尤も、小さな文字で、且つ、スーッと理解できない記述方法にも問題がある。

住民税の申告書作成にも、所得税の申告書作成コーナーのようなものがあれば、こうした間違いは避けられるのにな~ぁ・・と思ったが、都道府県や自治体ごとに控除額が微妙に異なっているので、全国的に利用できる作成コーナーは無理という訳なのだろう。
ボクが調べた限りでは、柏市などが住民税の作成コーナーを提供しているので、部分的に利用できるようだ。来年からはそちらを利用してみよう。
そう思いながら探してみたら、有った!住民税の自動計算サイトである。
https://juuminzei.com/keisan/
ここを使えば間違いのない申告書を作れるだろう。

ボクには今年はもう用済みだが、来年からはこのサイトを使ってみよう。

なお、住民税は所得割(都道府県民税は課税額の4%、市町村民税は同じく6%)に均等割(各自治体が決めた額)を加えた額だと、この機に勉強させてもらった。
ついでのことながら、名古屋市は全国で一番住民税が安いらしいが、同じ愛知県民ながら、わが町は全国の平均レベルのようだ。

2 件のコメント :

忠ちゃん さんのコメント...

ボクの場合は毎年確定申告をしているので、それに基づいて、6月ごろ市民税、県民税の納税通知書がくる。それと一緒に「個人市民税・県民税の課税のあらまし」の説明書が添付されている。細かい計算方式が記載されているが読んだことがない。税務署の言われるまま納めている。
あらためて課税のあらましを見たら、貴兄記載のことは説明してあった。
ところで今回の記載間違いを訂正しただけででしたか。5年に遡って訂正する必要はないですか。
15年ほど前、ぼくは確定申告を作成するとき、前年度の申告で基礎控除38万円を記載していないことに気が付いた。そこで税務署に出向き説明したら、これは税務署の見落としということで逆に延滞料金を上乗せして還付してくれた。
最近の申告用紙は、基礎控除欄に38万円が印刷されている。当時の用紙は自分で記載しなければならないので未記載の人が多くあり、改善したのだろう。

ター さんのコメント...

>忠ちゃん 生命保険と地震保険の控除額の計算式が所得税申告と住民税申告で異なることを知らなかった訳ですが、役場に持ち込んだ時点で、その点を説明してくれ、且つ、修正してくれたのです。過去に遡って修正することはありませんでした。
ずっと以前から、家内の配当金の源泉徴収分を取り戻すため、国税庁の確定申告書作成コーナーを使って計算していますが、このコーナーを使えば、貴兄ご指摘の配偶者控除の記入漏れは防げます。ボクは、年金収入だけだから所得税の申告の必要はありませんが、念の為、自分のデータを入力して、チェックしています。そういう意味でネット上の申告書作成コーナーは便利です。